コロナウイルスに関する情報はここまで触れずに(ツイートせずに)いたのですが、これだけは知ってほしい!と思ったのでまとめておきます。
この情報は2020年5月2日時点のものです。日々情報は新しくなっていますので、かならず厚生労働省のホームページをご確認ください。
緊急時の特定医療(指定難病)等 における医療機関での受診

厚生労働省が掲載しているこちらのpdfが一番わかりやすいかと思います。
(3)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
新型コロナウイルス感染症に係る緊急時の特定医療(指定難病)等 における医療機関での受診について
緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定医療機関の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
(4)特定疾患治療研究事業
緊急の場合は、医療機関において特定疾患治療研究事業の受給者証を提出した上で、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
特定疾患受給者証にはそれぞれ普段かかっている医療機関や薬局の名前が記載されているのですが、その病院が外来休止、もしくは電話診療非対応になっていることがあります。そんなとき、緊急でいつもかかっている医療機関以外での受診が認められます。
(6)児童福祉法(昭和22年法律第164号)
新型コロナウイルス感染症に係る緊急時の特定医療(指定難病)等 における医療機関での受診について
① 緊急の場合は、医療機関において療育券を提出した上で、指定医療機関以 外の医療機関でも受診できるものとする。 ② 緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定小児慢性特定疾病医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定小児慢性特定疾病医療機関の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定小児慢性特定疾病医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
(7)母子保健法(昭和40年法律第141号)
緊急の場合は、医療機関において養育医療券を提出した上で、指定医療機関以 外の医療機関でも受診できるものとする。
(8)生活保護法(昭和25年法律第144号)
緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
療育手帳や生活保護を受けている人も同じく、指定医療機関以外での受診が認められています。
(11)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
新型コロナウイルス感染症に係る緊急時の特定医療(指定難病)等 における医療機関での受診について
緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において公費負担医療の受給者証を提示した上で、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
自立支援に関しても指定医療機関以外での受診が認められました。
各種受給者証の更新期限延期

NPO法人IBDネットワークが公開しているpdfより抜粋しています。
こちらは医療機関や保健所向けに発信された情報なので、一般公開されている文章よりわかりづらい言い回しが多いかと思います。
公費負担医療等については、全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長することができるよう、所要の措置を講じる方向で検討しているところであるので、各都道府県等におかれてはご了知いただくとともに、管内の医療機関等へ周知願いたい。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて
なお、具体的な取扱いについては追ってお示しするが、受給者証等については、現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用することとする予定である旨申し添える。
対象となるのは以下のもの。
- 法律に基づく公費負担医療等
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
- 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく療養の給付等
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療費の支給認定
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく医療特別手当に係る健康状況届の提出
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給認定
- 2.その他の公費負担医療等
- 毒ガス障害者救済対策事業
- 被爆体験者精神影響等調査研究事業
- 肝炎治療特別促進事業
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
- 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
- 特定疾患治療研究事業(※例外的に有効期間が6月のものについては、延長期間についても6月とする。)
5月1日続報: 法律施行規則の一部改正により正式に1年延長に
治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的と した受診を回避するため、次に掲げる医療費(以下「小児慢性特定疾病医療費等」 という。)について、支給認定の有効期間の延長措置を講ずる
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について
4月30日付でちゃんとした法整備がなされ、まずは小児慢性特定疾病医療費、自立支援医療費、難病法に基づく特定医療費に関した受給者証の更新について方針が決まりました。要件についてはこちらです。
改正省令の施行の日(令和2年4月30日)から令和3年2月28日までの間に支給認定の有効期間が満了する支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等、支給認定障害者等及び支給認定患者等(以下「対象受給者」という。)が新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により、医師の診断書等を提出することが困難な場合には、当該支給認定の有効期間は、改正省令の施行の際現に効力を有する支給認定の有効期間に1年を加えた期間とすること。
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について
「各種受給者証の有効期限が令和2年4月30日から令和3年2月28日までの人はそのまま今の期限プラス一年使えるよ!」
令和1年3月1日から改正省令の施行の日の前日(令和2年4月29日)までの間に有効期間が満了した対象受給者の支給認定について、改正省令の施行の際に現に効力を有するものとみなして、(1)を適用すること。この場合の支給認定の有効期間は、令和2年3月1日に効力を有していた支給認定の有効期間に1年を加えた期間とすること。
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について
「コロナで大騒ぎになってから令和2年4月29日までに有効期限が過ぎている人は、もしかしたらもう受給者証の期限が過ぎているよね。でも更新に行くと危ないから、そのままあと1年使ってね!」
オンライン診療の解禁

電話やインターネットを活用したオンライン診療が解禁になりました。
が、やっていない病院もありますので、まずはしっかりとホームページ、もしくは電話で確認してください。厚生労働省ホームページ内「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について」から引用しています。
- 診療内容の確認
- 受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているかご確認ください。
- まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。
- かかりつけ医等をお持ちでない方は、電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。
- 医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。
- 事前の予約
- 電話の場合は、医療機関に電話し、保険証などの情報を医療機関に伝えたうえで予約します。
- オンライン診療の場合は、医療機関によって予約方法は異なります。詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。
- 予約の際に合わせて支払方法についても確認します。
- 診療
- 医療機関側から着信があるが、オンラインで接続され、診療が開始します。
- まずは、受診を希望されているご本人であることを確認するために、求められた個人情報を伝えた後に、症状等をご説明してください。
- 電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があることにはご留意ください。
- 診療後
- 医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。
- 薬が処方され、薬の配送を希望する場合は、薬を出してもらう最寄りの薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。
- 電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送されます(薬局に来訪されて服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)
私たちに今できること

私たちにできることは今少ないですが、さまざまな行動経路を制限することによって自分や家族を守ることができます。
明日のためにできることを、少しずつ。